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気象特別警報または暴風警報発令時の対応
大阪府に特別警報、または大阪市に暴風警報(以下、これら2警報を「暴風警報等」と呼ぶ)が発令された場合の対応は下記のとおりとする。
- 1.午前6時までに解除されている時は平常どおり授業を開始する。
- 2.午前6時以降、午前10時までの間に解除された場合は、午後1時から授業を開始する。
- 3.午前10時の時点で暴風警報等が発令中の場合は、臨時休校とする。
(注 意)
- ア.上記1、2において、交通機関の運行の乱れによる欠席・遅刻・欠課はその扱いを免除する。
- イ.上記2において、授業は当該日の全日分を準備すること。
- ウ.上記3においては、暴風警報等の解除後も登校を禁止する。
- エ.生徒は、自己の居住する地域に暴風警報等が発令された場合は上記2または3に準じて登校または自宅待機する。この場合、欠席・遅刻・欠課はその扱いを免除する。
- オ.上記の理由により、考査を受験できなかった場合は、「出席停止」扱いとする。
交通機関の運休等について (R6.9 一部改訂)
- 1.午前6時の時点で、JR阪和線(天王寺―日根野までの全区間)、南海本線(全区間)がともに運転を見合わせている場合、全校生徒は、自宅待機すること。
- 2.午前6時以降、午前10時までに、上記2路線のいずれかが運転を再開した場合、午後1時から、授業を開始する。
- 3.午前10時の時点で、JR阪和線(天王寺―日根野までの全区間)、南海本線(全区間)がともに運転を見合わせている場合、臨時休校とする。
(注 意)
- ア.上記1~3において、交通機関の運行の乱れによる欠席・遅刻・欠課はその扱いを免除する。
- イ.上記1~3において、再開後であっても運行の乱れによる欠席・遅刻・欠課はその扱いを免除する。
- ウ.上記の2つの路線以外の交通機関の運転見合わせにより登校が困難な生徒については、自宅学習とし、欠席・遅刻・欠課はその扱いを免除する。
- エ.上記ウにおいて、再開後であっても運行の乱れによる欠席・遅刻・欠課はその扱いを免除する。
- オ.上記の理由により、考査を受験できなかった場合は、「出席停止」扱いとする。
地震発生時の対応
大阪市に震度5弱以上の地震が発生した場合の対応は下記のとおりとする。
- 1.生徒在校中に発生した場合
生徒は、原則として、引き続き校内に待機する。
学校長は、安全が確認できた時点で生徒の下校を許可する。 - 2.生徒の登下校時間帯に発生した場合
生徒は、自宅と学校のうち距離的・時間的に近い方に向かう。ただし移動が困難な場合は、最寄りの避難場所に避難する。 - 3.夜間・早朝に発生した場合
当日を自宅待機とする。 - 4.上記いずれの場合も、翌日以降の授業実施可否については、校内の設備被害、電気・水道等の供給、公共交通機関の運行、等の状況を総合勘案し学校長が判断する。生徒は、今後の予定について、学校ホームページ等で確認すること。